債務整理の記録は何年で消えるの?
債務整理を行うとブラックリストに名前が記載されます。
ブラックリストに記載されるのは永遠ではなく、債務整理の方法によって「何年」と決められているので安心してください。
ブラックリストから名前が消えれば金融機関も利用できるでしょう。
では、債務整理の記録は何年で消えるのか詳しくみていきたいと思います。
●最長10年間記録が残る
債務整理の場合、ブラックリストに名前が載る期間は最長10年です。
方法や内容によっては5年〜8年のケースもありますが、10年と思っておいた方がよいでしょう。
金融機関が審査の際にチェックする“信用情報”に10年間、ブラックリストに名前が載るということは金融機関をその間は利用できなくなるということです。
クレジットカードやキャッシングカードは記録が残っている間利用できません。
いざという時にお金を借りることも一切できないので気をつけてくださいね。
金融機関を利用する場合は債務整理を行った年から何年経過したのかしっかり把握しておきましょう。信用情報に名前が記載されているかどうか私たち個人でも確認できます。
信用情報機関があるので申し込みをし、お金を支払えば自分の個人情報がチェックできるので確かめてみてはいかがでしょうか。
●方法によって記載される時期が異なる
注意してほしいのが債務整理の方法によって記録が載る時期が変わることです。
例えば、自己破産は裁判所から免責許可が降りた時、個人再生の場合はすべての借金が完済された時から記録が残るでしょう。
債務整理を行う方法によっていつから記録されるのか異なるので注意してくださいね。
気になる人は弁護士や司法書士に依頼する前に記録に関して尋ねるとよいでしょう。
いつからいつまで記録が記載されるのかチェックすることも大切なポイントです。
●どのような記録が残るの?
気になるのが記録の内容ですが、債務整理の場合は以下のような情報が記録されます。
・債務整理が行われた内容
・延滞情報
・借金状況
・個人情報
などさまざまな情報が記録されるのです。
記録が消えるまで多くの金融機関がこの情報を見ることになります。